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診療報酬加算に関する掲示事項(1)

  • 院長
  • 4月1日
  • 読了時間: 2分

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

当院では、令和8年3月より「外来・在宅ベースアップ評価料」の算定を開始させていただきます。医療機関で働く職員の賃金引き上げを目的とした制度です。ベースアップ評価料で得た診療報酬の全額を職員の賃上げに使用することを条件に算定可能な評価料となります。

患者様には、診療費の一部ご負担がかかりますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

2026年(令和8年)5月末まで 初診時(6点)  再診時(2点)

2026年(令和8年)6月からは 初診時(23点) 再診時(6点)


一般名処方加算・長期収載品選定療養

・一般名処方について

当院では、後発医薬品の使用推進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しております。

後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分を示した「一般名処方」を行う場合があります。

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。


*一般名処方とは

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。

そうすることで、供給不足のお薬があっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。


長期収載品の選定療養について

2024年(令和6年)10月からは、院外処方箋において、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を希望し、医療上の必要性が認められない場合は、選定療養として自己負担が生じることがあります。この制度は自己負担のない方も原則対象になります。


<上記と同じ内容を院内にも掲示しております>

 
 

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